戦後我が国の教育の分野に、新しい意義と方法とをもって登場した視覚及び聴覚に直接訴える教育は、感覚的経験に直観的に与える効果が極めて優れているため事物や人物に関する知的な分析、比較及び概括のための基礎的経験を提供し、複雑な事項や資料、自然的社会的な事態を単純化した姿でよりたやすく与えるため、ただに教育界に於て重要な意義を占めることとなったばかりでなく、基督教伝道と、教会教育の分野においても新しい使命と期待をもって考慮されるに到ったのであります。
こうした要求に応えて、基督教主義団体、学校等の行う教育及び伝道の推進のためにその視聴覚教育に関する研究、調査並びに指導等を行う目的をもって、去る昭和二十四年六月十日より日本基督教協議会の中に視聴覚事業部を設けて、今日に至ったのであります。その後、本事業の重要性とその公益性の増大に伴い事業の拡大強化の必要にせまられました。よってここにその事業部を独立せしめ、これを新たに法人格を有つ基督教視聴覚センターとして設立し、視聴覚事業に関する研究調査並びに指導情報資料の蒐集等を行い、これを一般に利用、提供、斡旋して、文化の向上、民主社会の発展に寄与することを念願としております。
第一条 この法人は、財団法人「基督教視聴覚センター」(英語名 AVACO—Christian Mass Communication Center)という。
第二条 この法人は、事務所を東京都新宿区西早稲田二丁目三番十八号に置く。
第三条 この法人は、我が国に於ける基督教主義の宗教団体・学校等の行う伝道及び 教育の促進を計るため、主として視聴覚教育に関する研究と指導並びに、その助成に必要な施設を設置運営し、以って文化的教養の向上と、社会の発展に寄与するこ とを目的とする。
第四条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 視聴覚教育に関する研究調査及び指導
二 視聴覚教育に関する情報、資料の収集及び提供並びに刊行
三 視聴覚教育に関する研究会、講習会、展示会等の開催及び参加
四 視聴覚教材の作成及び提供斡旋
五 「基督教視聴覚センター」の建設及びその運営
六 宗教団体等の行うマスコミ伝道及び後続伝道の援助及び指導
七 その他、目的を達成するために必要な事業
第五条 この法人の資産は、次の通りとする。
一 この法人の設立当初、日本基督教協議会の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
二 資産から生ずる果実
三 事業に伴う収入
四 寄附金品
五 その他の収入
第六条 この法人の資産を分けて基本財産、特別財産及び運用財産の三種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。特別財産は理事会の議を経て特別の用途が指定された資産及び寄附者から使途を指定して寄附された金品とする。運用財産は、基本財産及び特別財産以外の資産とする。
第七条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか又は郵便貯金とし若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第八条 基本財産及び特別財産は消費し、又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会及び評議員会の議決を経、且つ文部科学大臣の承認を受けてその一部に限り処分することができる。
第九条 この法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実、及び事業に伴う収入その他運用財産をもって支弁する。この法人は、第四条に規定する事業で収益を伴う場合は、その収益をこの法人の目的達成のために使用しなければならない。前項の事業から生ずる収益に関する経理は、その他の経理と区分して行わなければならない。
第十条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年会計年度開始前理事長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。収支予算を編成した場合も同様である。
第十一条 この法人の収支決算は、会計年度終了後三箇月以内に理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減事由書と共に監事の意見をつけて理事会及び評 議員会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。 この法人の収支決算に剰余金があるときは理事会の議決を経て、その一部若しくは 全部を基本財産に編入し又は翌年度に繰越すものとする。
第十二条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を しようとするときは、理事会の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第十三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
第十四条 この法人には、次の理事及び監事をおく。理事十名以上、十二名以内、監事二名
第十五条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長一名、副理事長一名、常務理事三名を定める。
第十六条 理事長は、この法人の事務を統理し、この法人を代表する。理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基き業務を処理する。
第十七条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
第十八条 監事は、民法五十九条の職務を行う。
第十九条 この法人の役員の任期は、二年とする。但し重任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中といえども、評議員会及び理事会の議決によりこれを解任することができる。
第二十条 役員は、有給とすることができる。
第二十一条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めた場合
は、臨時にこれを招集することができる。理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
二 理事会の議長は理事長とする。
第二十二条 理事会は理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き、議決する ことができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第二十三条 次に掲げる事項については理事会においてあらかじめ評議員会の議を経なければならない。
一 不動産の取得、処分(基本財産の処分を除く)又は担保に関する事項
二 その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
第二十四条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表二名が署名捺印の上これを保存する。
第二十五条 この法人には評議員会をおく。評議員会は、十二名以上、十五名以内の評議員をもって組織する。評議員は理事会でこれを選出し、理事長これを委嘱する。評議員には第十九条を準用する。この場合には同条中「役員」とあるは「評議員」と読みかえるものとする。評議員は、理事、監事を兼ねないものとする。
第二十六条 評議員会は、この寄附行為に定める事項を行う外、理事会に対し必要と認める事項について助言を行う。
第二十七条 評議員会には第二十一条第一項及び第二十二条を準用する。この場合には
第二十一条第一項及び第二十二条中「理事会」及び「理事」とあるは、「評議員会」及び「評議員」とそれぞれ読みかえるものとする。
二 評議員会の議長は、会議の都度、出席評議員の互選とする。
第二十八条 この法人に顧問若干名をおくことができる。顧問は理事会及び評議員会の推薦した者を理事長が委嘱する。顧問は重要な事項について理事会の諮問に答える。
第二十九条 この法人には委員会を置くことができる。委員会の定員は別に定める。委員は理事会で選出し理事長これを任命する。委員はこの法人の実務事項の企画に参与する外、理事長の諮問に答える。委員の任期は一年とする。但し重任を妨げない。
第三十条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、総主事及び必要な職員をおく。事務局及び職員に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。職員は有給とする。
第三十一条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数のおのおの三分の二以上の同意を経、且つ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
第三十二条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数のおのおの四分の三以 上の同意を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第三十三条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数四分の三以上の同意を経、 且つ、文部科学大臣の許可を受けてこの法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。
第三十四条 この法人に理事会の議決を経て支部を置くことができる。支部に関する規則は理事会の議決を経て別に定める。
第三十五条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。この法人設立当初の理事及び監事は、次の通りとする。但し、その任期は、二年とする。
| 理事長 | 高瀬恒徳 |
| 理 事(常務理事) | 三井勇 |
| 理 事(常務理事) | 山北多喜彦 |
| 理 事(常務理事) | 都田恒太郎 |
| 理 事 | 豊田実 |
| 理 事 | 青山四郎 |
| 理 事 | 菊田澄江 |
| 理 事 | P・オルトマン |
| 理 事 | K・C・ヘンドリックス |
| 理 事 | 海老沢亮 |
| 理 事 | P・S・メーヤー |
| 理 事 | D・ダウンズ |
| 監 事 | 矢野貫城 |
| 監 事 | 望月清 |
(昭和四十三年四月九日、昭和四十五年六月二十三日、十一月十三日、昭和 四十九年十一月十一日、昭和五十四年五月一日、九月七日、平成十二年四 月十二日改正、文部省認可)
(理事会の職務権限)
第一条 理事会の職務権限は次の通りとする。
一 年度始めの定期理事会で行う職務
(1)その年度の理事会の成立
(2)改選の年の理事会役員と常務理事の互選、専門委員と特別委員の選定及び推薦理事の推挙
(3)前年度の事業報告と決算の審議、承認
(4)その年度の行事及び事業の執行に関する審議、決定
(5)その他
二 年度末の定期理事会で行う職務
(1)その年度の事務、事業及び会計の中間報告の審査
(2)次年度の行事及び事業等すべての企画と予算案の決定
(3)その他
(総主事及び職員)
第二条 総主事は理事会の下に、職員を統率して、この法人の事務を統括処理する。
2 総主事は委員会に出席することができる。
3 総主事の任期を三年とする。但し、重任を妨げない。
4 職員は総主事の統率の下に担当の事務を処理する。
(細則の変更)
第三条 この細則を変更しようとするときは、変更案を全理事に送達し、一週間を経た後の理事会で、出席理事三分の二以上の同意を得た上、評議員会の承認を受けなければならない。